自動車を廃車にする際は廃車のための“手続き”が必要になります。
このページではご自分で廃車手続きをするための方法をご紹介いたします。
なお、アイエス総合では入庫いただいたお車についてはおまかせいただければ廃車手続きまで代行いたします。

自動車税について

毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方は、都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で自動車税を収めていただきます。
年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、抹消登録の翌月以降の税額が月割りで減額(還付)されます。
例えば5月中に廃車した場合には、6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されることになります。
廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので金融機関にて還付金を受け取ってください。(軽自動車は除く)

抹消手続きについて

抹消手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2通りがあります。
いずれも管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)に出向いて行います。

廃車手続きの流れ

一度で永久抹消登録をする場合、陸運支局での手続きが1度で終了します。ただし、その際には「移動報告番号」及び「解体記録日」の記載が必須となりますので、引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来るまで多少時間がかかります。
一時抹消登録をしてから「解体届」をする場合、陸運支局での手続きを2度しなければなりません。しかし、一時抹消登録した月で自動車税がストップしますので、月末や年度末はそうすることによって還付金が多くなる、または次年度の自動車税がかからないなどのメリットがあります。

一時抹消登録について

一時抹消登録は一時的に自動車の使用を中止する登録です。

普通自動車編

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
 ・車検証
 ・ナンバープレート2枚
 ・車検証に記載されている所有者の印鑑登録証明書
  ※車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です。
 ・[代理人が陸運支局へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

上記の書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
 1. 書類販売窓口で「第3号様式の2」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
 2. ナンバープレートを返納窓口に返納します。
 3. 「手数料納付書」の必要項目を記入して一時抹消登録手数料350円の印紙を貼ります。
 4. 必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ「一時抹消登録証明書」が発行されます。

軽自動車編

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
 ・車検証
 ・ナンバープレート2枚
 ・車検証に記載されている所有者・使用者の認印
 ・[代理人が軽自動車協会へいく場合] 委任状(委任状には所有者の印鑑証明印の押印が必要です)

上記の書類を揃えたら管轄の軽自動車協会へ!

軽自動車協会での手続きの手順は以下の通りです。
 1. 窓口で「軽4号様式」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
 2. ナンバープレートを返却します。
 3. 軽自動車税申告書(無料)をもらい車検証を確認しながら必要事項を記入します。
 4. 必要書類を窓口に提出し、手数料350円を払い、記入漏れ、誤記入等がなければ「自動車検査証返納証明書」が発行されます。

永久抹消登録について

永久抹消登録は引取業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てからでないと手続きできません。

普通自動車編

■一時抹消登録を行わず永久抹消の手続きをする場合
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。

書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
 1. 書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
   その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
   ※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
 2. ナンバープレートを返納窓口に返納します。
 3. 「手数料納付書」の必要項目を記入します。(この際一時抹消登録と違い印紙を貼る必要はありません)
 4. 必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
 5. 重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
   ※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

■一時抹消登録後、解体届の手続きをする場合
一時抹消登録後、自動車を解体処理した場合、引取り業者から「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡が来てから「解体届」をする必要があります。

手続きのために必要となる書類は以下の通りです。
 ・一時抹消登録証明書(原本)
  代理人が申請に行く場合、解体届出用の委任状が別途必要になります。

上記の書類を揃えたら管轄の陸運支局へ!

陸運支局での手続きの手順は以下の通りです。
 1. 書類販売窓口で「第3号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
   その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
   ※重量税還付手続きする時は振込口座を記入します。
 2. 必要書類を陸運支局の登録窓口に提出して、記入漏れ、誤記入等がなければ永久抹消登録は完了です。
 3. 重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
   ※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

軽自動車編

■一時抹消登録を行わず永久抹消の手続きをする場合
必要書類は一時抹消登録手続きと同様ですが、代理人が申請に行く場合は、他に実印が押印された永久抹消用の委任状が必要です。
書類を揃えたら管轄の軽自動車協会へ!

軽自動車協会での手続きの手順は以下の通りです。
 1. 窓口で「軽4号様式の3」を購入して、車検証を確認しながら必要項目を記入します。
   その際引取業者から連絡を受けた「移動報告番号」と「解体記録日」を記載します。
 2. ナンバープレートを返却します。
 3. 軽自動車税申告書(無料)をもらい車検証を確認しながら必要事項を記入します。
 4. 必要書類を窓口に提出(手数料はかかりません)して、記入漏れ、誤記入等がなければ手続き完了です。
   書類は何も発行されません。
 5. 重量税還付がある時は「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
   ※永久抹消登録のみの場合、何の書類も発行されません。

一度で永久抹消登録をする場合、もしくは重量税還付を伴わない解体届出をする場合、何も書類が発行されません。、登録内容を確認したい時(“きちんと永久抹消されたか”、“きちんと解体届出がされたか”)には「登録事項等証明書」を取ることにより確認することができます。手数料は300円です。

重量税の還付金について

車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税の還付を受けることができます。
申請時期は解体届出又は永久抹消と同時です。【後からの手続きは出来ないので注意!!】陸運支局で販売している所定の用紙に、振込口座を記入する必要があります。