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自動車税の未納があったとしても車の抹消手続きおよび解体処理は可能です。
(※差し押さえになっている場合は除きます)
県税事務所へ抹消証明書の写しを持っていくと、抹消手続きをした月まで月割りでの納付になります。
(延滞金は支払わなければなりません)。
未納金は早めに支払いをしないと延滞金が加算されたり、差し押さえになる場合もありますのでご注意ください。

1年分の自動車税を支払っていた場合、抹消手続きをした月までが課税対象となるので、それ以降分は月割りで戻ります。

軽自動車の場合、自動車税は戻りません。